1965-09-21 第49回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第3号
また私立学校の罹災学生、生徒については、各学校の設置者において、自主的に授業料等の減免措置を行なうことになっております。 六番目は、罹災によって就学困難となった罹災学生、生徒、そういうものに対しまして奨学生の採用基準に合致する者については、日本育英会におきまして学資貸与金の特別措置を講ずるよう、いま準備中でございます。
また私立学校の罹災学生、生徒については、各学校の設置者において、自主的に授業料等の減免措置を行なうことになっております。 六番目は、罹災によって就学困難となった罹災学生、生徒、そういうものに対しまして奨学生の採用基準に合致する者については、日本育英会におきまして学資貸与金の特別措置を講ずるよう、いま準備中でございます。
委員会の審議の過程におきましては、各委員から、(一)政令による本法適用の指定地域、(ニ)学校起債と他の起債との均衡、(三)適用除外の内容、(四)校舎床下の堆土排除に要する経費の国庫補助、(五)学校給食の状況とその対象人員、(六)育英会による罹災学生生徒の救援状況、(七)罹災学生生徒の就職対策、(八)共済組合貸付金の利子軽減、(九)社会教育施設の復旧対策、(十)原形復旧と改良復旧との関係等について、きわめて
○説明員(小林行雄君) 行政措置についてのお話でございましたが、私どもといたしましても、たとえばお話のございました事例の一つでございますが、罹災の学生あるいは高等学校の生徒についての育英資金等につきましては、すでに育英会の方とも連絡いたしておりまして、できるだけ現在の残っておりますワク等で優先的にこの罹災学生、生徒を救うという建前をとっております。
そのうちの一番初めに罹災学生生徒災害補助という項目がございますが、その項目に従つて参りたい。 最初に学生生活援護、これが予備費で一億四千八百万要求しておりますが、これは実際の実情を調査いたしました結果、比較的学生数が少なかつたのであります。
それから罹災学生、生徒に対する援護措置でございますが、罹災家庭出身の学生、生徒の経済的負担を軽減し、その生活を擁護し、学業の継続を図りますために生活援護資金の貸与が必要となりましたので、これらに対しまして予算折衝をいたしましたところ、当初は文部省の外郭団体でございます学徒援護会からこの措置をするはずでございましたが、その後計画が変りまして、日本育英会からこの措置をとるようになりまして、これは金額は僅